平成20年度ボランティア活動推進事業の助成について
財団法人 車両競技公益資金記念財団
平成20年度ボランティア活動推進事業(第2回)の助成
1.助成の目的
高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
2.助成対象事業
国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、次に掲げる事業とする。
(1) ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業
ア. 老人、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、購入費用を助成する。
イ. 整備する器材は、新たに購入するものであり、原則として、消耗品、汎用事務機器及び介護保険事業に係る器材並びに自動車及び連年の器材整備事業については、助成の対象としない。
ウ. 社会福祉施設に対する器材の整備事業は、助成の対象としない。
(2) ボランティア活動事業
ア. 社会福祉のためのボランティア団体が新たに実施するボランティア活動事業に対し、必要とする事業費を助成する。
イ. 連年の事業は助成の対象としない。
3.助成事業の実施期間
助成金交付決定後に事業を実施し、平成21年6月30日までに事業を終了のこと
4.助成対象主体
ボランティア活動に相当の実績があり、活動基盤が整備されている特定非営利法人及びボランティア活動団体であって、本財団の指定する機関(各都道府県共同募金会)の推薦を受けた者とする。
5.助成対象経費
当該事業に直接必要と認められる器材購入経費であって、100千円以上のものとする。
6.助成率及び助成限度額
助成率は、9/10以内とし、限度額は、900千円とする
7.助成金交付申請額の算定
助成金交付申請額は千円単位とし、その算定方法は、事業の経費に助成率を乗じて得られた額の千円未満を切り捨てた金額とする。
8.助成金交付申請の手続等
(1) 助成金交付申請者は、申請書(本財団所定のもの)を当該都道府県共同募金会に提出する。
なお、申請書の受付期間は、平成20年12月15日から平成21年1月16日までとする。
(2) 都道府県共同募金会は、提出された申請書を取りまとめ、前記4項について審査し、適当と認められるものを平成21年1月23日までに(福)中央共同募金会に推薦するものとする。
(3) (福)中央共同募金会は、各都道府県共同募金会から提出された申請書をとりまとめ平成21年2月2日までに本財団に提出するものとする。
9.助成金交付申請の審査及び交付決定
(1) 本財団は、申請のあった事業内容について、審査委員会に諮問する。
(2) 本財団は、審査委員会の答申を受け、助成先及び助成金額を決定する。
10.交付決定通知
本財団は、助成金交付決定された助成金交付申請者に対し、交付決定を通知する。
11.その他
(1) 本財団は、当該助成金交付申請者が交付決定を受け、助成事業を実施する場合、都道府県共同募金会に対し、助成事業の事務手続きについての指導を依頼する。
(2) 助成金の支払いは、原則として精算払い(助成事業終了後の支払い)とする。
詳しくは、下記ホームページへ
http://www.vecof.or.jp/joseijigyou/frame/01_gaiyou_frame.htm
平成20年度ボランティア活動推進事業(第2回)の助成
1.助成の目的
高齢者と障害を持つ人たちに対する、社会福祉のボランティア活動を積極的に支援推進し、豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
2.助成対象事業
国内において実施される、社会福祉のためのボランティア活動であって、次に掲げる事業とする。
(1) ボランティア活動に必要な各種器材の整備事業
ア. 老人、心身障害児(者)に対するボランティア活動に直接必要な器材の整備事業に対し、購入費用を助成する。
イ. 整備する器材は、新たに購入するものであり、原則として、消耗品、汎用事務機器及び介護保険事業に係る器材並びに自動車及び連年の器材整備事業については、助成の対象としない。
ウ. 社会福祉施設に対する器材の整備事業は、助成の対象としない。
(2) ボランティア活動事業
ア. 社会福祉のためのボランティア団体が新たに実施するボランティア活動事業に対し、必要とする事業費を助成する。
イ. 連年の事業は助成の対象としない。
3.助成事業の実施期間
助成金交付決定後に事業を実施し、平成21年6月30日までに事業を終了のこと
4.助成対象主体
ボランティア活動に相当の実績があり、活動基盤が整備されている特定非営利法人及びボランティア活動団体であって、本財団の指定する機関(各都道府県共同募金会)の推薦を受けた者とする。
5.助成対象経費
当該事業に直接必要と認められる器材購入経費であって、100千円以上のものとする。
6.助成率及び助成限度額
助成率は、9/10以内とし、限度額は、900千円とする
7.助成金交付申請額の算定
助成金交付申請額は千円単位とし、その算定方法は、事業の経費に助成率を乗じて得られた額の千円未満を切り捨てた金額とする。
8.助成金交付申請の手続等
(1) 助成金交付申請者は、申請書(本財団所定のもの)を当該都道府県共同募金会に提出する。
なお、申請書の受付期間は、平成20年12月15日から平成21年1月16日までとする。
(2) 都道府県共同募金会は、提出された申請書を取りまとめ、前記4項について審査し、適当と認められるものを平成21年1月23日までに(福)中央共同募金会に推薦するものとする。
(3) (福)中央共同募金会は、各都道府県共同募金会から提出された申請書をとりまとめ平成21年2月2日までに本財団に提出するものとする。
9.助成金交付申請の審査及び交付決定
(1) 本財団は、申請のあった事業内容について、審査委員会に諮問する。
(2) 本財団は、審査委員会の答申を受け、助成先及び助成金額を決定する。
10.交付決定通知
本財団は、助成金交付決定された助成金交付申請者に対し、交付決定を通知する。
11.その他
(1) 本財団は、当該助成金交付申請者が交付決定を受け、助成事業を実施する場合、都道府県共同募金会に対し、助成事業の事務手続きについての指導を依頼する。
(2) 助成金の支払いは、原則として精算払い(助成事業終了後の支払い)とする。
詳しくは、下記ホームページへ
http://www.vecof.or.jp/joseijigyou/frame/01_gaiyou_frame.htm
